商標は言葉だけでも登録できますか?

商標は言葉だけでも登録できますか?

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商標登録に関する条件

言葉や図形(標章)を単独で登録することはできず、必ず商品やサービスを明示する必要があります。この“サービス”は、商標法の上では“役務”と呼ばれます。商品と役務は便宜上、第1類から第45類のカテゴリーに分類されており、第1類から第34類が商品、第35類から第45類が役務とされています(2023年9月現在)。