和解したいが、出頭しない場合、どうすればいいですか?
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和解の手続きを進める方法
被告が裁判所に出頭しない、または代理人を選任しない場合、現状では和解が成立しない可能性があります。このような状況下では、裁判所に対して当事者間で和解が成立している旨を通知し、裁判所から調停に代わる決定を受けることができます。これにより、被告が裁判所に出頭することなく問題を解決することができるのです。
和解したいが、出頭しない場合、どうすればいいですか?
被告が裁判所に出頭しない、または代理人を選任しない場合、現状では和解が成立しない可能性があります。このような状況下では、裁判所に対して当事者間で和解が成立している旨を通知し、裁判所から調停に代わる決定を受けることができます。これにより、被告が裁判所に出頭することなく問題を解決することができるのです。