受け取り拒否は罪になる?

受け取り拒否は罪になる?

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受け取り拒否に関する法的見解

偽名使用やいたずら行為は、詐欺罪、詐欺未遂罪、業務妨害罪に該当します。

もし代金引換で送付された商品を「頼んでいない」や「そのような人物はいない」といった理由で受け取らなかった場合、他者によるなりすましの可能性があります。この場合は、警察に被害届を提出し、IPアドレスを使って注文者を特定した上で、損害賠償を請求することが可能です。