取り壊し費用は取得費ですか?

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取り壊し費用の扱いについて

新たに購入した建物の取り壊しにかかる費用は、取得費に含まれます。土地が事業用に利用される場合でも、その費用は経費とは見なされません。また、個人の住宅を建設するために既存の建物を取り壊した際も、取り壊しにかかる費用は所得の価格に含まれることになります。