収入印紙を貼らなくていい場合は?

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収入印紙を貼る必要がない場合について

商品の販売やサービスの提供に伴い発行される「金銭または有価証券を受け取ったことを証明する領収書」の金額が5万円を超える時は、収入印紙の貼付が義務付けられています。ただし、この金額には原則として消費税は含まれません。領収書に示された金額が5万円を超えていても、税抜の価格が5万円を下回る場合には、収入印紙を貼る必要はありません。