収入印紙は非課税でいくらまでなら不要ですか?

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収入印紙の非課税基準

契約書において、取引金額が1万円未満であれば、印紙税は非課税となり、したがって収入印紙を貼付する必要はありません。ただし、領収書や他の金銭または有価証券に関しては、受取金額が5万円未満である場合、印紙税は非課税とされます。