印鑑じゃないとダメな文書は?

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民事訴訟法における文書の要件

民事訴訟法では、一般的に「署名または押印」が求められます。ただし、実際には「印鑑がなくても署名で通用する」という考え方が一部で広まっていますが、原則としては署名が必要となります。署名が存在すれば、押印がなくても本人の意思を示す私文書として認識されます。また、「又は押印」という表現により、署名か押印のいずれかでも同等の効力が得られます。