印紙税がかからない場合は?

印紙税がかからない場合は?

続きを読む

印紙税がかからないケースについて

取引の金額が1万円未満である場合、印紙税は課税されないため、契約書に収入印紙を貼る必要はありません。ただし、領収書やその他の金銭または有価証券の受取書に関しては、受取金額が5万円未満の際に印紙税が課税されないことになります。