印紙を貼らなくていい場合は?

印紙を貼らなくていい場合は?

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印紙を不要とする場合

取引の金額が1万円未満である時、印紙税は課税されないため、契約書に収入印紙を貼る必要はありません。しかし、領収書や有価証券の受取書に関しては、受取金額が5万円未満の場合、印紙税がかからないことになります。