印紙を貼らなくていい場合は? 印紙を貼らなくていい場合は? 続きを読む 印紙を不要とする場合取引の金額が1万円未満である時、印紙税は課税されないため、契約書に収入印紙を貼る必要はありません。しかし、領収書や有価証券の受取書に関しては、受取金額が5万円未満の場合、印紙税がかからないことになります。