医師法20条とは?

医師法20条とは?

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医師法第20条の内容

第20条においては、医師は自身が診察を行わずに治療を行ったり、診断書や処方箋を交付したりすること、さらには自ら出産に立ち会わずに出生証明書や死産証明書を発行すること、あるいは自分で検案を行わずに検案書を交付することを禁じています。ただし、診療を受けていた患者が受診後24時間以内に亡くなった場合に発行する死亡診断書については、この限りではありません。