動物愛護法で屠殺は禁止されていますか?

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動物愛護法の規定について

動物愛護法では、愛護動物を無闇に殺したり傷つける行為が禁じられています。

この法律に抵触する行為を行った場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されることになります。

具体的には、第四十四条において、愛護動物を不必要に殺傷した者には、二年以下の懲役または二百万円以下の罰金が課せられると明記されています。