兵役 行かないとどうなる?

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兵役を行わない場合の法的影響

戦前の日本における徴兵制に基づく兵役法によれば、兵役を逃れるために逃げたり、故意に身体を傷めたり、病気のふりをしたり、その他の詐欺行為を行った者は3年以下の懲役に処される可能性があります。また、現役の兵士としての入営が正当な理由なく期限を過ぎて10日以上遅れた場合、6ヶ月以下の禁錮に処せられます。戦時においては、5日以上の遅延があった場合、1年以下の禁錮が課されます。さらに、正当な理由なしに徴兵検査を受けなかった場合には、100円の罰金が科されることになります。