公益通報の対象となる事実は?

公益通報の対象となる事実は?

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公益通報の対象となる事実について

公益通報に該当する事実を示す際には、具体的な法令名や条項を明示する必要はありませんが、通報内容が「公益通報」に当たるかどうかを判断できる程度の詳細な事実を提供することが求められます。この詳細さにより、その後の調査や是正措置が実施可能となります。