健康保険資格喪失証明書はなくても大丈夫?
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健康保険資格喪失証明書について
前述の通り、退職後に国民健康保険に加入する場合は、健康保険資格喪失証明書を提出する必要があります。しかし、それ以外の状況では、新しい職場の健康保険や配偶者の勤務先の健康保険に加入すること、あるいは任意継続を選択するため、健康保険資格喪失証明書は必要ありません。
また、国民年金第1号や第3号に該当するのは、次のような方々を指します。
健康保険資格喪失証明書はなくても大丈夫?
前述の通り、退職後に国民健康保険に加入する場合は、健康保険資格喪失証明書を提出する必要があります。しかし、それ以外の状況では、新しい職場の健康保険や配偶者の勤務先の健康保険に加入すること、あるいは任意継続を選択するため、健康保険資格喪失証明書は必要ありません。
また、国民年金第1号や第3号に該当するのは、次のような方々を指します。