借金は何年で消滅しますか?
続きを読む
借金の消滅期間について
民法においては、「債権は10年間行使されない場合、消滅する」という規定があります。ただし、貸付けが債権者または債務者にとって商行為と見なされる場合、その消滅時効期間は5年に短縮されます。具体的には、家族や友人間での借金(民事債権)は10年の消滅時効期間が適用され、銀行や信販会社などの業者からの借金(商事債権)については5年となります。
借金は何年で消滅しますか?
民法においては、「債権は10年間行使されない場合、消滅する」という規定があります。ただし、貸付けが債権者または債務者にとって商行為と見なされる場合、その消滅時効期間は5年に短縮されます。具体的には、家族や友人間での借金(民事債権)は10年の消滅時効期間が適用され、銀行や信販会社などの業者からの借金(商事債権)については5年となります。