供託金を払う理由は何ですか?

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供託金を払う理由

弁済供託の観点から、土地や建物を借りている者が地主や家主の死去によって、その相続人が誰かわからなくなった場合、自己の過失がなくとも賃料を支払う相手が不明になります。このような状況では、賃料について「債権者不確知」を理由に供託を行うことで、未払の賃料債務を消滅させることが可能です。