代襲相続人への贈与は持ち戻しの対象になりますか?

代襲相続人への贈与は持ち戻しの対象になりますか?

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代襲相続人への贈与の持ち戻しについて

代襲相続の場合、代襲相続人は被代襲相続人の地位を継承します。そのため、被代襲者が享受した特別受益としての生前贈与は持ち戻しの対象となります。具体的には、本来の相続人である父が既に亡くなっている場合、被代襲者である父が受け取った特別受益としての生前贈与は、遺産分割時に持ち戻されることになります。