代襲相続をしたくないのですが、どうすればいいですか?
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代襲相続の放棄手続きについて
代襲相続を放棄したい場合は、亡くなった方の居住地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。相続放棄には期限が定められており、亡くなった時点または先順位の相続人が相続放棄を行ったために代襲相続人となったことを知った日から、3か月以内に手続きを行わなければなりません。
代襲相続をしたくないのですが、どうすればいいですか?
代襲相続を放棄したい場合は、亡くなった方の居住地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。相続放棄には期限が定められており、亡くなった時点または先順位の相続人が相続放棄を行ったために代襲相続人となったことを知った日から、3か月以内に手続きを行わなければなりません。