代筆した署名は効力がありますか?

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代筆した署名の効力に関する見解

「真正に成立したものと推定する」というのは、契約が正当な形で成立したと見なすことを指します。具体的には、契約書や他の私文書において、契約者自身の署名や、その意思に基づく代理人による署名または押印があれば、法的な効果を持ちます。