仕事を辞めさせてくれないのは法律違反ですか?

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労働者の辞職権について

民法第627条第1項によれば、雇用契約に期間の定めがない場合、労働者はいつでもその契約を解除することが可能です。つまり、期間の定めのない正社員は自ら辞職する権利を持っており、もし会社側が辞めさせない場合、それは法律に反することになります。