人を殺すと罰金はいくらですか?

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法律に基づく罰則

第210条によれば、過失によって人を亡くさせた場合、最大で50万円の罰金が科されることになります。また、第211条では、職務上の注意を怠り、その結果として他人に死傷を負わせた者には、5年以下の懲役または禁錮、または最大100万円の罰金が課されることが定められています。また、重大な過失によって他人を死傷させた場合も、同様の罰則が適用されます。