不動産売却で3000万円控除される税金はいくらですか?

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不動産に関する税金について

居住用の不動産を譲渡する際に得られる譲渡所得から、3,000万円を控除できる特例があります。この特例は、居住用財産の保有期間に関係なく適用されます。もし譲渡益が3,000万円を下回る場合、その金額分だけが控除され、結果として税額は0円となります。