リボ払いは死亡したらどうなるの?

リボ払いは死亡したらどうなるの?

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リボ払いの相続について

民法においては、相続人は故人の財産に関するすべての権利と義務を引き継ぐことが定められています。そのため、基本的には亡くなった方が利用していたリボ払いの残高は、相続人であるご家族がまとめて支払う必要があります。しかし、必ずしも一括払いをしなければならないわけではありません。