ベトナム人の特定技能で永住できる期間は何年ですか?

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ベトナム人の特定技能による在留期間について

特定技能1号の場合、合計で5年間の在留が可能です。一方、特定技能2号に関しては、更新を続ける限り制限なく日本に滞在できます。したがって、定期的に更新を行うことで、事実上永住することも可能と言えるでしょう。ただし、この制度は就労ビザに基づくため、雇用されていることが必須条件となります。