フラストレーションの法理とは?
続きを読む
フラストレーションの法理について
フラストレーションの法理の基本的な概念は、契約が成立した後に、①契約の履行が不可能になるような事象が発生した場合や、②当事者の義務が当初の合意内容と根本的に異なるものに変わる事象が起こった場合、契約を解除する権利が認められるというものです。
フラストレーションの法理とは?
フラストレーションの法理の基本的な概念は、契約が成立した後に、①契約の履行が不可能になるような事象が発生した場合や、②当事者の義務が当初の合意内容と根本的に異なるものに変わる事象が起こった場合、契約を解除する権利が認められるというものです。