バーベキューをしてはいけない場所は?
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バーベキューを行うことが禁止されている場所について
「バーベキュー等」とは「火気を用いて食品を調理する行為」(2条2号)として定義されています。町長は、「地すべりや崖崩れ、落石、さらに溢水の危険がある場所など、禁止行為を行う者に対する危険回避が特に求められる地域」や「河川の水質汚染の懸念があるエリア」、また「海岸や湖畔など、禁止行為に関連する必要な給排水設備やごみ、し尿その他の汚物処理が不十分な場所」についても、バーベキューを禁止する旨を発表しています。