ドアパンチは罪になりますか? ドアパンチは罪になりますか? 続きを読む 回答:親告罪に該当します。器物損壊罪は過失による行為には成り立たないため、うっかり傷を付けた場合は犯罪とはなりません。しかし、もし傷をつけたという事実が確認されれば、民事上の損害賠償責任が生じることになります。