タクシーを蹴ったら罪になりますか?
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タクシーを蹴った場合の法的結果について
タクシー運転手に対して暴力を振るった場合、例えば殴ったり蹴ったりすることは、暴行罪(刑法第208条)に該当します。その結果、懲役2年以下または罰金30万円以下、さらに拘留または科料が科せられる可能性があります。
さらに、暴力を振るった結果としてタクシー運転手が負傷した場合には、傷害罪(刑法第204条)が適用されることになります。
タクシーを蹴ったら罪になりますか?
タクシー運転手に対して暴力を振るった場合、例えば殴ったり蹴ったりすることは、暴行罪(刑法第208条)に該当します。その結果、懲役2年以下または罰金30万円以下、さらに拘留または科料が科せられる可能性があります。
さらに、暴力を振るった結果としてタクシー運転手が負傷した場合には、傷害罪(刑法第204条)が適用されることになります。