キャンセル料の罰金はいくらですか?
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キャンセル料の罰金について
キャンセルは債務不履行と見なされることがあります。さらに、意図的に悪質な無断キャンセルを行った場合には、刑事責任として偽計業務妨害罪が適用される可能性があります。その場合、懲役が3年以下、または罰金が50万円以下となることがあります。
キャンセル料の罰金はいくらですか?
キャンセルは債務不履行と見なされることがあります。さらに、意図的に悪質な無断キャンセルを行った場合には、刑事責任として偽計業務妨害罪が適用される可能性があります。その場合、懲役が3年以下、または罰金が50万円以下となることがあります。