やられたからやり返すと罪に問われますか? やられたからやり返すと罪に問われますか? 続きを読む 結論としてそのため、「やられたからやり返す」という行為だけでは、急迫不正の侵害や防衛の意思としては認められません。これは、そもそも防衛行為には該当しないと見なされます。その結果、暴行罪や傷害罪などの法に問われるリスクがあります。また、相手からの実際の被害があった場合は、両者が相互に処罰の対象となるため、注意が必要です。