どこまでが親戚なのか?

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親戚の範囲について

民法第725条では、親族について「6親等内の血族」という定義があります。具体的には、血縁関係にある人々が含まれています。例えば、1親等には親である父母や子どもが含まれ、4親等にはいとこが該当します。また、6親等内にははとこなどの遠い親戚も含まれます。