どこまでが脅迫?

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脅迫の定義について

脅迫罪の成立要件は、被害者本人またはその親族に対して危害を告げる行為に限定されます。ここで言う親族とは、具体的には「被害者の配偶者」「6親等以内の血族」「3親等以内の姻族」を意味します。したがって、恋人や事実婚のパートナー、友人などに対して危害を知らせる行為は、脅迫とは見なされません。