どこまでが現行犯ですか?

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現行犯についての定義

犯罪を実行中の者、あるいは最近犯罪を犯した者は、現行犯人と呼ばれ、これは刑事訴訟法第212条に基づいています。また、直前に罪を犯し、その罪が明確に完了と認められる者は準現行犯とされ、現行犯人と同等に扱われます。