「幇助犯」の読み方は?

「幇助犯」の読み方は?

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「幇助犯」の概要

幇助犯(ほうじょはん)とは、正犯者の犯罪行為を助けることに対する罪を指します(刑法第62条第1項参照)。この罪は「従犯」とも称され、教唆犯(第61条)と共に狭義の共犯に分類されます(広義の共犯には共同正犯も込みます)。幇助行為は、正犯の行動を容易にするためのあらゆる行為を含むことになります。