「やられたらやり返す」は流行語になりましたか?

「やられたらやり返す」は流行語になりましたか?

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法律的な観点からの考察

違法な行為を受けたからといって、自分もそれに対抗して同様の違法行為を行うことは法的には許されません。「やられたらやり返す。倍返しだ!!」という言葉は、2013年に放送されたドラマによって広まり、その影響で流行語大賞の一つとして「倍返し」が選ばれたことはまだ記憶に新しいことだと思います。